福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金とは、低所得者、障害者及び高齢者世帯を対象として、資金の貸付けとそれに伴う必要な相談支援を行うことにより、その世帯の経済的 自立と生活意欲の助長を促進するとともに、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、その世帯が安定した生活を継続して営めるように支援する貸付制度です。
◇貸付対象世帯
低所得世帯(年間所得が一定基準以下、概ね市町村住民税非課税程度)
障害者世帯(身体障害者等の手帳の交付を受けている方が属する世帯)
高齢者世帯(介護を要する65歳以上の方が属する世帯)
*資金貸付により自活できると認められる世帯
*資金の必要性を重視した中で対象を判断
◇資金概要(4資金)
総合支援資金(失業者の生活再建を促進するための資金)
福祉資金(経済的自立、住宅福祉や社会参加を促進するための資金)
教育支援資金(高校、短大、大学等への就学に必要な資金)
不動産担保型生活資金(一定の居住用不動産を担保に借り受ける資金)
*原則として他方優先(他の貸付制度が困難な場合相談可能)